PL法とは1995年7月に施行された製造物責任法のこと。
PL法の具体的な内容は製造物の欠陥によって、身体機能や財産に被害を受けた場合、故意・過失を問わず、製造メーカーや輸入元が賠償責任を負うというもの。
アメリカではPL法は早くから導入されており消費者側が裁判などで金銭的に弱者の立場に立たされる傾向に本法が有効に機能していたが、日本では民法の見解から、不備や欠陥を証明出きない限り製造者側、設計側の不備を追求することが難しいという問題があった。
しかしPL法成立により一方的な弱者となりうる消費者側の立場が守られる可能性を持つようになっている。
主に、電化製品、加工食品などが対象となっている。